新しく給水管・排水管を工事する際には、上下水道局へ申請する義務があります。また、水道のない地域・土地に給水管を延長したり、新規に配水管から取り出したりするためには、許可を得て、工事着手することになります。
申請書類の作成から申請図面を作成致します。
給水の権利や排水の権利の所有権の移動なども取り扱っております。
工務店様、またお客様の現場にあった施工図を作成することができます。
また設備機器の提案など、お客様の目線に立って打合せさせていただきます。
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